「中国残留邦人」の形成と受入について 選別あるいは選抜という視点から 鍛治致 1 はじめに 旧満州において、「中国残留邦人」はどのように形づくられていったのか。 日本は「中国残留邦人」をどのように受け入れてきたのか。以上の過程におい て、「中国残留邦人」およびその家族はどのような基準により選り分けられて いったのか。選別のための境界線はどこに引かれたのか。何を基準に引かれた のか。そのとき、誰の利益が優先され、誰の利益が優先されなかったのか。以 上の選抜を正当化・正統化した理屈とは何だったのか。そこにはどのような原 理が見られるのか。 本稿では選別あるいは選抜という視点から「中国残留邦人」の形成と受入に ついて論じてみたい。 2 「満州国」崩壊と難民化:主として拓務省および関東軍との関わりから 片手に銃・片手に鍬を持った移民の送出によって現地民を制圧し領土を確保 しロシア・ソ連の勢力に対抗するという国策は、北海道(屯田兵) では成功して も「満州」(満蒙開拓団)では失敗した。 「中国残留孤児」や「中国残留婦人」とは(主として) 「昭和の屯田兵」「新 日本の少女よ大陸へ嫁げ」などと謳われて「満州」への移住を勧められ、現地 召集(18〜45 歳男子) により父や兄弟や夫から切り離され、ほとんど女性・児 童・高齢者しか村に残っていないところをソ連兵や現地民に追い立てられ、鉄 道等の避難経路へのアクセスが困難な地域で戦争難民になったにも関わらず、 「満州」を放棄して撤退していく関東軍に置き去りにされ、主要避難所への集 結をめざした徒歩による逃避行では攻撃・略奪・暴行による多数の被害者およ び自決者・落伍者を出し、たどり着いた難民収容所では飢え・寒さ・伝染病等 に苛まれ、死ぬか生きるかという切迫した状況の下、招かれたり・拾われたり・ もらわれたり・買われたり・さらわれたりするかたちで、妻あるいは養子とし て現地民の家族へと統合されていった児童や女性のことである。 開拓民として「渡満」した人々がそうでない人々よりもどれだけ「割を食っ た」かを指し示す資料としては、満州開拓史刊行会(1966:437) を参考にしなが ら以下のような表を作成することができる。 表1: 開拓民と非開拓民の間における死亡者数等についての差異 全体開拓民非開拓民 終戦時在満邦人数(関東州を含む) 1550000 人 270000 人 1280000 人 敗戦に基づく一般邦人の死亡者数 176000 人 78500 人 97500 人 何人に一人が死亡したか 8.81 人 3.44 人 13.13 人 死亡指数(非開拓民比) 1.49 3.82 1.00 ( 満州開拓史刊行会(1966:437) を参考に鍛治が作成) 表1 の「一般邦人」とはおそらく民間人のことだろう。また「在満邦人」の 中に非民間人が含まれているか否かは定かでない。しかしいずれにせよ、表1 に顕著な点は、開拓民として渡満した者は3.44 人のうち1 人の割合で死亡した という点、そして、開拓民として渡満するということはそれ以外の身分で渡満 することよりも死ぬ確率が3.82 倍だったという点である。 これは第一には( 以下の引用が示す通り) 開拓民達が(いわば) 日本から最も遠 くて最も危険な地域に入植させられていたからであると推測できる(漢数字を 部分的に算用数字に書きかえた。また[ ] 内は鍛治による補足である。以下同 様)。 開拓政策の重点目標に北辺鎮護のあることは既述のとおりであるが、開拓民、 義勇隊はいわゆる鍬の戦士であり北辺第一線の兵站基地としての役割を果たし ていた。すなわち開拓民総数の約5 割は北満国境付近の省県に入植し、残り4 割は中央の匪民分離地区へ、なお残り1 割は交通産業の要路都市付近に入植し ていた。[ …中略…] さらに前述の匪民分離地区の約4 割は匪賊の出没する辺境 や密林地帯の近くに入植したので、匪賊の通路が遮断されてその行動の自由を 失うに至り[…後略…] ( 満州開拓史刊行会 1966:398) また、第二には( 以下の引用が示す通り) 難民化した元開拓民達の中に「男手」 があまりおらず、しかも作戦上の「必要性」から関東軍が避難経路を切断して いったからだろう。 残留孤児: 満州崩壊: 根こそぎ動員: 男手とられ婦女子で逃避行 札幌市の石柴田正雄さん(68) は、残留孤児のために開いた全寮性の日本語学 校の校長をしている。40 年前の8 月、ソ連の参戦直後に根こそぎ動員で応召、 14 日夜、黒龍江省のチャムスを出る最終避難列車に、救護医師として乗り組ん だ。 「列車には、すでに50 人ほどの兵隊と将校が乗っていた。鉄橋にさしかかる たびに列車をとめさせ、電話線を切り、橋を爆破する。奥地にはまだ大勢の開 拓団が残っている。爆破はやめろ、と抗議したが、『ソ連軍の追撃を断つ作戦 だ』と相手にされなかった」 「道路の橋も、兵隊が敗走しながら爆破している。後から来た開拓団の女子 どもは、橋の手前で立ち往生です。ソ連軍に追い詰められ、河原で輪になって 集団自決をしたり、一本の縄を頼りに川を渡ろうとして濁流にのまれたり」 ところが、ソ連軍は、橋がなくともすぐ仮橋を架けて楽々と進撃して来る。 爆破は開拓団難民の避難路をふさぐだけの結果となった。「日本軍に殺された ようなもの。私は今でも関東軍を許せない。」と柴田さん。 山梨県一宮町で、ぶどう園を経営する荻原正三さん(71) は、中国黒龍江省富 裕県、五△[=木偏に「果」( 入力できず)] 樹義勇隊開拓団の幹部だった。20 年7 月末、召集令状が来た。これも根こそぎ動員である。それまでに約200 人の団 員が次々と応召していき、男手は荻原さんが最後の1 人だった。団員の妻子だ け約20 人が後に残された。 8 月1 日に奉天( 現瀋陽) の部隊に入隊した。砲兵隊だったというのに、砲ど ころか小銃も、兵舎すらなかった。部隊長が召集されてきた老少佐なら、兵隊 も各地から寄せ集めの老兵ばかり。「これが関東軍か、と信じられない思いだ った」と荻原さん。 敗戦で、部隊はまもなく解散。荻原さんは開拓団に残した妻子を捜すため、 避難民の流れとは逆に、はるばるチチハル郊外に向かった。が、既に遅かった。 子ども2 人は死に、近郊の開拓団は集団自決をした後だった。 「兵器もないのになぜ動員をかけたのか。根こそぎ動員で、逃避行は婦女子 と老人だけになった。そこへソ連軍と暴民が襲いかかった。男たちがいれば、 状況判断や食料調達などができ、被害を最小限にとどめることができたのに」 根こそぎ動員でシベリア送りにされた方が、結果的に生存率が高かった。夫 はシベリアから復員したが、妻は避難途中で死に、子どもは残留孤児に、とい う典型的なケースでは、孤児の肉親判明率が特に低い。 ( 朝日新聞1985 年11 月24 日朝刊14 版22 頁 縮刷版904 頁) なお、難民収容所での惨状と戦争難民達の行く末を集計した資料としては以 下のようなものがある ( なお表2 をめぐっては諸説あるようなので詳しくは同 書492 頁も参照してほしい)。 惨状の殊に著しかった収容所は方正( 三江省) 、拉古( 牡丹江省) 、延吉( 間島省) 等であったが、いま方正の一例を挙げよう。方正県伊漢通開拓団の空屋を中心 に設けられた収容所は開戦以来翌年5 月までに収容された総人員8640 名に上っ たが、その終末は次の通りであつた。 [ 表2: 方正県伊漢通開拓団跡に収容された邦人の終末] ソ兵に拉致されしもの 460 名 [ 5.32%] 自ら脱走せるもの 1200 名 [13.89%] 自決、病死せるもの 2360 名 [27.31%] 満妻となったもの 2300 名 [26.62%] ハルピンに移動せるもの 1200 名 [13.89%] 現地に残りしもの 1120 名 [12.96%] [合計 8640 名 100.00%] その死亡者は伊漢通開拓団の裏山に積み上げられて春を迎え、暖気の訪れと ともに凍解し始めたのでこれを焼却したが、二昼夜にわたって燃えつづけたと いう誠に凄惨な状況が伝えられている。 満州開拓史刊行会(1966:418) なお、以上の引用に登場する方正県は旧満州で日本人が数多く残留を余儀な くされた地域の代表格である。そのことは以下の集計からも明らかである( 部分 的に旧字体を書き改めた。以下同様)。 ( 五)満洲残留開拓民 現在残留の開拓民関係者は開戦当時、移動せずに現地に残留生活したもの、 あるいは避難途次収容所で越冬した応召留守家族または男手不足などにより、 現地残留を余儀なくされ満人家屋に身を寄せる以外に生きる道のなかつた者等 であって、主として国際結婚者と孤児である。 33 年[=1958 年] 現在で住所氏名がほぼ確実と思われる者を省県別に挙げると 左のとおりである。 [ 表3: 住所氏名がほぼ確実な満州残留開拓民の地域別分布(1958 年現在)] 三江省 390( 方正県 245、通河県 80 、依蘭県 26 等) 東安省 36( 鶏西県 15、勃利県 14 等) 北安省 80( 慶安県 28、鉄力県 16 等) 竜江省 85( チチハル 23、甘南県 45 、訥河県 11 等) ハルピン市 30 浜江省 140( 尚志県 31、延寿県 35 、五常県 27 等) 牡丹江省 65( 寧安県 35 、牡丹江市 23 等) 新京市 18 吉林省 48( 敦化県 16、盤石県 6 等) 間島省 56( 汪清県 22、琿春県 26 等) 奉天市 54 撫順市 23 興安東省 19 興安南省 7 その他(中国) 50 計 1100 満州開拓史刊行会(1966:437) 表3 に列挙されている県のうち、方正県(245 人) と隣接する県は延寿県(35 人) ・通河県(80 人) ・依蘭県(26 人) ・尚志県(31 人) であり、これらに方正県(245 人=22.27%) を加えると残留者の数は合計で417 人(=37.91%) となる。ここで注目 すべき数値は245 人や417 人という人数それ自体ではなく、22.2 7%や37.91 %と いう割合である。表3 からは、方正県およびその隣接県には残留開拓民が高い 割合で分布していたことが見てとれる。 さて、難民化した日本人女性が現地人の家族へと回収・統合・編入されてい った過程にはどうやら現地における「需要」も作用していたようである。以下 は( 表2 ・3 同様) 「満州国」崩壊後に数多くの日本人難民を受け入れた方正県に 関連する集計である。 表4: 方正県における男女別人口推移 年総人口 男 女 性比( 男=100) ------------------------------------------------ 1909 年 1904 人 1050 人 854 人 (81.33) 1918 年 44291 人 25286 人 19005 人 (75.16) 1919 年 43729 人 25472 人 18257 人 (71.67) 1924 年 45296 人 25448 人 19848 人 (77.99) 1934 年 67578 人 38013 人 29495 人 (77.59) 1941 年 75898 人 42277 人 33621 人 (79.53) 1949 年 72778 人 40738 人 32040 人 (78.65) 1954 年 79098 人 43121 人 35977 人 (83.43) 1959 年 100053 人 55486 人 44567 人 (80.32) 1964 年 120403 人 64122 人 56281 人 (87.77) 1969 年 143466 人 75291 人 68175 人 (90.55) 1975 年 176732 人 92738 人 83949 人 (90.52) 1979 年 194923 人 101408 人 93515 人 (92.22) 1984 年 203243 人 104792 人 98451 人 (93.95) ( 方正県誌編纂委員会(1990:629-630) を参考に鍛治が作成) 表4 からは1945 年当時の方正県の男女比が男100 人に女80 人程度だったこ とが推測される。もともと女が生まれにくかったのか(=低出生率) 、それとも女 が生きにくかったのか(=短命) 、あるいはその両方だったのか。方正県人の中に は「当時は風土病により女性が産後に死亡しやすかった」(=鍛治が方正県にて 個人的に聴取) と主張する者がいるが、真相は定かではない。しかしただ一つだ け言えそうなことは当時の方正県は深刻な「慢性的嫁不足状態」にあったらし いということである。日本人女性達が「元難民の外国人花嫁( 言葉はまだ上手に 話せない) 」として現地人(=農夫であることが多かった)の家族へと回収・統合・ 編入されていくのを促進したひとつの要因は、実はここにもあったのではなか ろうか。 そして、いったん現地人の家族へと統合されてしまうと前夫の元へ戻ること はたいへん困難となる。根こそぎ動員で兵隊に取られた夫は戦闘中や抑留中に 死亡しているかも知れないし、無事復員していたとしても日本で再婚している かも知れないからだ。このことに関しては以下のような新聞記事がある。 30 年ぶり運命の再開: 夫…召集、ソ連抑留、帰国、結婚: 妻…中国で再婚、 死別、里帰り: 福島 [ …中略…] 敗色がひしひしとせまる20 年7 月、迎さんに召集令状が来た。迎 さんはシベリア国境近くで終戦を迎え、8 月16 日、部隊は現地解散したが、す ぐ捕虜になりシベリアに送られた。 一方、身重だったトヨさんは終戦のその日に、9 歳の長女、4 歳の二女を連れ て、引き揚げ列車が出るハルピンに向かった。開拓団の約100 人と一緒で全員 徒歩。 トヨさんが発しんチフスで倒れ、途中の軒先に母子3 人はとり残された。そ こへ通りかかったのが、中国人A さん(4 年前死亡、当時69) だった。A さんは 母子を馬車に乗せ、家に連れて行ってくれた。先妻に死なれたばかりだったA さんは、親切な人だった。 [ …中略…] トヨさんはA さんに「帰ってもよい」といわれたが、男の子が生 まれていた。「新しい奥さん[=復員した前夫が日本で再婚した相手]に迷惑かけ てはすまない。帰ってはいけないんだと自分にいい聞かせた」。 迎さんには長女(20) と長男(18) 。トヨさんもA さんとの間に3 人の男の子が できた。長男(28) は尚志県で小学校教師。二男(20) は大工。三男(15) は高校生。 ( 朝日新聞1975 年3 月14 日朝刊13 版22 頁 縮刷版432 頁) 3 「中共」との協定に基づく集団引揚:主として法務省との関わりから 1946 年から1958 年にかけて行われた旧満州からの集団引揚は前期と後期に 分けられる。前期は中華人民共和国成立前に行われた集団引揚である。後期は 中華人民共和国成立後、「中共」政府との協定に基づいて行われた集団引揚で ある。 前期引揚は4 期に区分されるが、第1 期は1946 年5 月からだったという(ぎ ょうせい1997:38-19) 。なお、これは「満州国」崩壊後(少なくとも) ひと冬越 すまでは旧満州から内地への引揚がほぼ不可能だったことを意味する。哈爾濱 地図出版社(2000:2) によれば、哈爾濱は9 月19 日から4 月28 日まで霜が降り る。無霜期は年間142.7 日間(1 年間の39. 1%)。1 月の平均気温は零下18〜20 度。多くの者が身寄りのない難民としてこの冬を生きることをあきらめ、現地 人の家族(=妻や養子など) となったことは前述した通りである。なお、前期引揚 は(国共内戦等の理由により)1948 年に打ち切られた。 後期引揚は「現在中国には約3 万人の日本人がおり[ …中略…] 今後船の問題 が解決できるならば[ …中略…] 中国政府と人民は帰国希望者を援助する」とい う北京放送('52.12.1) を契機として取り結ばれた北京協定('53.3.5) に基づい て開始された( ぎょうせい1997:46) 。ところがこの協定の解釈と運用をめぐっ ては日中間に行き違いがあり、以下の新聞記事に見られるような「混乱」が生 じた。 興安丸に多数の外国人: `` 中国人の夫'' 含む160 余人: 一応不法入国扱 い:個々に実状を調べ処置 北京協定の了解事項では「中国人と結婚した日本人の妻」「日本人と結婚し た中国人の妻」「これらの夫婦の間の子供たち」「16 歳未満の子供および孤児」 について規定はあるが「中国人[ であるところの] の夫」については全くふれて いない。 こんどの興安丸乗船者で日本への入国が問題となるのは(1) 中国人の夫(2) 中 国人と結婚した日本婦人で、両親に会う目的で単独または子供連れのもの。こ の婦人たちは肉親との面会、墓参などが済んだら再び中共へ帰ると明言してい る[…中略…]などである。 中共側がなぜこんどの帰国者のなかにこのような`` 非日本人'' を多数入れた かにつき外務省は「[ …中略…] 両国人民の自由往来を事実上強行しようとする やり方だ。[…中略…] とにかく`` 帰国'' はだんだん`` 旅行'' 化しつつある」と 判断している。 第11 次までの中共帰国者のうち外国人は、中国人が一番多くて58 人[ …中略 …] となっており[ …中略…] このうち中国人は日本人の妻であったり、母親が日 本人という人たちで、いずれも北京協定の了解事項に該当している。こんど初 めて現れた「中国人の夫」などをどう扱うかについては、法務省は「原則的に は不法入国とみなす」との態度をとり、すべて個別によく審査するとの方針を 決めた。 例えば(1) の「中国人の夫」の場合は、妻の肉親との面会などが終われば直ち に中共へ帰るという意思表示を条件に仮釈放する。[ …中略…] ただし長期滞在 を主張される場合は、どうしても収容所に入れざるを得ないと考えているよう だ(2) の場合は、一応正当な日本人帰国者とみなして諸手続を終わらせ、将来「中 共へ帰りたい」という申し出があった場合には、中国人の妻として中国籍があ るものとみなして中共へ送還する[…中略…] 内田法務省入管局長の話 [ …中略…] 当方としては[ …中略…] 「妻の肉親に一度会って置きたい」とい う人道的な希望も考えて、できるだけその希望がかなえられるように法を適用 したいと考えている。 島津日赤社長の話 北京協定を厳格にみれば日本人の妻が帰国したい場合には離婚しなければな らない。離婚はしたくないが、日本にいる肉親に会いたいという場合、やはり 「帰国」という形式をとるほかはないんじゃないか。 ( 朝日新聞1955 年12 月15 日朝刊12 版9 頁縮刷版203 頁) 中国人の夫と別れ子供を何人かずつ分けて帰るもの、子供全部を連れて帰る もの、中国人の夫とともに帰るものなど戦後の一般引揚とは少々様子が違う。 [ …中略…] 天津では夫に泣きつかれて帰国をあきらめた婦人もあり、また天津 駅のホームにとり残されて男泣きに泣きさけび、中にはホームに倒れてしまう 中国人の夫の姿はあわれであった。 ( 朝日新聞1955 年12 月16 日夕刊3 版7 頁 縮刷版223 頁) さて、以上にいう「北京協定の了解事項」とは、受入をめぐる以下のような 選別・選抜原理が体現したものであると推測できる( ただしこの「北京協定の了 解事項」については、ぎょうせい(1997:501) や厚生省援護局(2000: 45-46)を参 照する限り、協定自体の中に明文化されているわけではない)。 図1: 「北京協定の了解事項」が体現する選別・選抜原理(日本側の主張) 永住目的訪問目的 ======================================= 家族A: 日本人夫 ○ × 家族A: 国際児 ○ × 家族A: 中国人妻 ○ × --------------------------------------- 家族B: 中国人夫 × × 家族B: 国際児 ○ × 家族B: 日本人妻 ○ × 図1 から読みとれるのは以下の各点である。第一は「居住国唯一主義」であ る。これはつまり「常にどちらか一方の国だけに住み続けるようにしろ( 自由往 来は認めない) 」という考え方である( これは以上の引用における外務省のコメ ントに現れている) 。第二は「男主女従主義」である。これはつまり「妻が夫に 付き従うことは許すがその逆は許さない」という考え方である。そして、以上 二つを掛け合わせた場合、中国人と結婚した日本人女性に与えられる選択肢は 「日本を捨てて、中国および中国人家族を取る」か「中国および中国人家族を 捨てて、日本を取る」かの二者択一となるのだ( これは以上の引用における日赤 社長のコメントに現れている)。 さて、以上の弊害を(いちおう) 解決したのは天津協定(’56.6.28) だった。こ の協定により次のことが定められた。 四、[ …中略…] 中国にいて中国人と結婚している日本婦人が、もし希望する 場合は、正規の手続きを経て、日本に赴き、親類を訪問し、再び中国へ帰つて くることができる。 ( ぎょうせい1997:502-503) これにより日本人妻の一時帰国(あるいは里帰り) が制度上可能になった。し かし、ここで忘れてならないのは、天津協定は一時帰国を( 制度上) 可能にした だけであり(現在のような) 家族同伴の永住帰国を可能にしたわけではないとい うことである。従ってこの協定により日本人妻の選択肢は「中国人家族を取り、 日本へは里帰りで我慢しとく」か「中国人家族を捨て、日本に永住帰国してし まうか」かの二者択一へと(わずかながら)改善しただけだった。 さて前掲の「`` 中国人の夫’’ 問題」に際しては、中国人夫(= 「不法入国」) の 扱いや一時帰国希望の日本人妻を日本人と見なすかどうかのみならず( 以下の 引用が示す通り) 父を中国人とする日中国際児の国籍がどちらなのかについて も議論があったようである。 日赤井上外事部長、厚生省引揚援護局瀬戸引揚課長、法務省小笠原入管審査 課長補佐らは17 日舞鶴地方引揚援護局で打ち合わせを行い、つぎのように決め た。 (1) 日本人の妻についてくる子供は、いったん日本人と認め、引揚援護をする。 ( 朝日新聞1955 年12 月17 日夕刊3 版5 頁 縮刷版237 頁) 以上はおそらく両親の婚姻が無効であり当該子は婚外子であるとの解釈から 導き出された結果だろう。つまり法務省は( 暫定措置としてではあるものの) 中 国人父を「正式な父」とは認めず、中国人夫を「正式な夫」とは認めなかった わけだ。このことは先の新聞記事の見出しにおいて「`` 中国人の夫'' 」という 具合に`` ’’ が使用されていたことからも推察できる。 ( 訪問希望か永住希望かに関わらず) 日本人女性と結婚した中国人夫が入国し てくるということ、永住帰国(= 引揚) ではなく一時帰国(= 旅行) を希望する日本 人妻がいるということ、一時帰国希望の日本人妻に日中国際児がついてくると いうこと----このどれもが日本側のいわば「予想外」であった。帰国希望の日 本人女性は当然「中共」における家族結合を処分し単身で( あるいは日中国際児 を連れて) 永住帰国してくるはず----これが日本側の思い込みだったというわ けだ。 以上からは当時の日本の法務行政が( 未だに) イエ制度を媒介とした個人と国 家の結びつきを想定していたこと(あるいはそのような「体質」から脱却しきれ ていなかったこと) をうかがわせる。人を戸に一義的に結びつけるのは戸籍であ り、戸を国に一義的に結びつけるのは国籍である。そして戸の主は一義的に男 であり夫であり父である。この原則からいくと、戸主である男性の国籍が一義 的にその妻子の国籍となり、「イエ」の中で「クニ」がばらけるなどというこ とはありえない( というか想定されていない)。これを図2 に表せば以下のよう になるだろう。 図2: イエ制度を媒介とした個人と国家の結びつき 大媒介 人----((戸籍))----(戸)----((国籍))----国 小媒介小媒介 妻の戸籍・国籍は、夫の戸籍・国籍に合わせる。子( 未婚) の戸籍・国籍は、 父の戸籍・国籍に合わせる。これが戦前日本の基本・原則だった。日本人が中 国人に嫁げば中国人になるし、中国人が日本人に嫁げば日本人になる。また、 父が日本人であれば子も日本人になるし、父が中国人であれば子も中国人にな る。したがって、中国人夫を捨てる気がない日本人女性は`` 非日本人’’ であり、 中国人父を捨てる気がない日本人児童は`` 非日本人’’ である。そしてこれらの 人達は「非・国民」として分類され、出入国管理行政の統制下に置かれ、用が 済んだら国籍国に送還されるわけだ。 当時は( 今日のような) 日本人の子や配偶者を対象とした「日本人の配偶者等」 などという在留資格は想定する必要がなかった。日本人の妻子は外国人である はずがなかったし、外国人に嫁いだ女が日本人であるはずがなかったのである。 1899 年4 月1 日から1950 年6 月30 日まで効力を有していた旧国籍法( 明治 32 年法律第66 号) は「夫婦国籍同一主義及び親子国籍同一主義等を基本として 家族制度に対する考慮を払っていた」( 法務省民事局法務研究会1 994:10)が、 この旧国籍法には以下のような規定があった(旧仮名遣いの片仮名を現代仮名 遣いの平仮名に書きかえた。以下同様)。 第1 条子は出生の時其父が日本人なるときは之を日本人とす。その出生前 に死亡したる父が死亡の時日本人なりしとき亦同じ 第5 条外国人は左の場合に於いて日本の国籍を取得す 1 日本人の妻と為りたるとき 第18 条 日本人が外国人の妻と為り夫の国籍を取得したるときは日本の国 籍を失う ( 法務省民事局法務研究会1994:374,376) しかも上記第18 条は1916 年8 月1 日に大正5 年法律第27 号が施行される前 は「日本人女が外国人と婚姻したときは、婚姻による外国籍の取得いかんにか かわらず、日本国籍を失うこととなっていた」( 法務省民事局法務研究会 1994:11) という。 嫁ぐという行為は( 基本的には)単に人に嫁ぐのみならず戸に嫁ぐことを通じ て国に嫁ぐことを意味した。「家族は中国、祖国は日本」などという「浮気」 「わがまま」「身勝手」「ふたまた」「曖昧な態度」は当時の日本人女性達に は(未だ十分に)許されていなかったというわけだ。 さて、だがしかし、どうしても納得できないのは「`` 中国人の夫’’ 問題」が 起こったのが1955 年だったということだ。つまり、この頃までには「個人の尊 厳」「両性の本質的平等」等を謳った日本国憲法が施行されていたし、女性が 婚姻などの身分行為によって日本国籍を得喪するのが原則と定めていた旧国籍 法も失効していた。にもかかわらず、法務省は中国人夫と別れようとしない日 本人妻から日本国籍を取り上げたうえで「中共」に送還しようとしている。上 記引用中の「中国籍があるものとみなして」という表現からすると、どうやら 日本人女性に日本国籍の得喪を選択させたうえでということでもないらしい。 同じ「送還」するにしても、どうして日本人のまま「送還」できなかったの か。なぜ彼女らは外国人にならなくてはいけなかったのか。国籍を異にする者 どうしが国籍を異にしたままで結婚生活を継続することを、法務省はなぜ認め ようとしなかったのか。日本国籍のままでは協定上の理由から「送還」できな かったからか。中国人夫の国籍国における国籍法との兼ね合いからか。日本人 が「中共」との間で自由往来したとの前例を作りたくなかったからか。それと も単に新憲法の精神が法務行政の中に未だ十分に根付いていなかったからか。 疑問は残る。 なお、当時の日本人妻(=「一世」) や日中国際児(=「二世」) たちの国籍が、 現在までに結局どのような「決着」をみせているのかについて以下にまとめて おく。 図3: 「二世」の国籍(出生による日本国籍取得がどこまで開放されているか) 「一世」の国籍状態→日本国籍維持日本国籍離脱 「二世」の生年月日↓ ------------------------------------------------ 〜49.09.30 ?? ○ ?? ○ 49.10.01〜64.12.31 × ○ × ○ 65.01.01〜72.09.28 △ ○ △ ○ 72.09.29〜84.12.31 △ ○ × × 85.01.01〜 ○ ○ × × ------------------------------------------------ 「一世」の性別→ 女 男 女 男 ( △は入国3 カ月以内に届け出るという条件付) まず「一世」の国籍からである。「満州国」は国籍法を持たず国民が1 人も いない「国家」だったので、渡満した日本人はとりあえず日本国籍を喪失しな い。また、日本人女性が中国人に嫁いだからといって必ず日本国籍を喪失する ものでもない。なぜなら、まず「満州国」崩壊から中華人民共和国成立までの 間( 例えば) 農村において農夫と難民との間に国際結婚が有効に成立したと証明 することはしばしば困難であるらしく、この「混乱期」における国際結婚につ いては中華人民共和国が成立するまでは効力を有さないとされてしまうことが 多々あるようなのだ。また、仮に国際結婚が有効に成立していたとしても、当 時の国籍法は( 前述した通り) 外国人男性と結婚した日本人女性から強制的に日 本国籍を奪うものでは(もはや) なくなっていた。そして中華人民共和国成立に 先立つこと3 カ月、1949 年7 月1 日には女性の結婚は国籍の変動を女性に対し て求めないとする新国籍法(昭和25 年法律第147 号)が施行されている。 以上により「一世」達は基本的には日本国籍を死ぬまで保持し続ける。ただ し( 夫や養親の意志ではなく) 自らの意志により中国国籍を取得した場合には日 本国籍を喪失する。しかしこの喪失の時期も日中国交正常化以降ということに なっている。したがって( 例えば)1950 年代に日本国籍を離脱して中国国籍を取 得したと主張してもそれは認められず、その場合、日本国籍喪失の時期は日中 国交が正常化した日であるとされる。 さて、以上のことは「二世」の国籍に影響してくる。 まず「一世」が男性の場合は比較的単純で、日本国籍を生涯維持している「一 世」を父として生まれた「二世」はどの時期に生まれた者であっても日本国籍 を取得する。また、日本国籍を( 自らの意志により) 離脱した「一世」を父とし て生まれた者は、日中国交正常化以前に生まれたのであれば日本国籍だが、そ れ以後に生まれたのであれば父の日本国籍離脱の時期が自分の誕生日より早い のか遅いのかについて考えなくてはならない。そして、もし早ければ日本国籍 取得は不可能になるし、遅ければ可能になる。 次に、比較的複雑なのは、「一世」が女性の場合である。まず、日本国籍を 生涯維持している「一世」を母として生まれた「二世」は、もし「満州国」崩 壊から中華人民共和国成立までの間に生まれていれば、日本人女性の婚外子と みなされる場合が多々あり、これによって( いわば「父が知れない子」として) 日本国籍を取得する場合もある。一方、中華人民共和国成立後に生まれた「二 世」については1985 年以降に生まれたか、それよりも前に生まれたかによって 国籍の取得方法が異なる。(1985 年以降生まれの「二世」はほぼいないだろう が) まず1985 年以降生まれであれば「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃 に関する条約」の批准に合わせて発効した改正国籍法(= 出生による国籍取得に ついて父系主義を廃し両系主義を採用) により母(= 日本) の国籍が継承できる。 ただし、これには以下に引用するような経過措置があり、これに従えば、た とえ1984 年以前の生まれであっても(1965 年以降の生まれでありさえすれば) 母(= 日本) の国籍が継承できる。ただし、この場合は(1985 年以降生まれの者 とは異なり)日本へ来てから3 カ月以内に届出をしなければならないし、また、 生まれた日にさかのぼって日本国民になるわけではなく、届出の日から日本国 民となる。 「国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律」(昭和59 年法律第45 号) (国籍の取得の特例) 第5条 1 昭和40 年1 月1 日[=’65.1.1] からこの法律の施行の日(以下「施行日」とい う。)の前日[=’84.12.31] までに生まれた者( 日本国民であつた者を除く。) でその出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、 又はその死亡の時に日本国民であつたときは、施行日[=’85.12.31]から3 年以 内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本 の国籍を取得することができる。 3 第一項に規定する届出をしようとする者が天災その他その責めに帰すること ができない事由によつて同項に定める期間内に届け出ることができないときは、 その届出の期間は、これをすることができるに至つた時から3 月とする。 4 第一項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 以上の特例により「二世」が国籍を取得できるということは、つまり、「一 世」が旧満州に残留を余儀なくされていたということが「天災その他その責め に帰することができない事由」にあたるとして法務省から認められているとい うことなのだろう。 なお、「一世」である母が日本国籍離脱者だった場合については既述の原理 を組み合わせれば自ずから「答え」は出るので省略する。ただし上述のことに 関して注意すべきことは以下の各点である。 第一に、以上はあくまでも「二世」が( 帰化によってではなく出生によって) 日本国籍をどこまでとれるのかという「果て」あるいは「限界」を示している だけであるという点。つまり、ここでは帰化による国籍取得については問題と していない。また「中国に長期間滞在しづらくなるのが嫌」等の事情により戸 籍に関する各種届出を敢えてしなければ、中国の旅券で入国している者につい ては( たとえ「一世」であっても)法務省からは永遠に中国人として処遇され続 ける。 第二に、出生の届出人は原則的に親となっており、両親がともに死去してし まうと手続はやりにくくなるという点。 第三に、図3 は中華人民共和国成立以降については「二世」が婚外子として 生まれることを想定していないが、その可能性が全くないわけではないという 点。 第四に、「一世」が「身元未判明孤児」の場合、出生の届出は事実上不可能 なので、家庭裁判所に申し立てて許可をもらうという手段を取ることになると いう点。 第五に、図3 の原理は「三世」による国籍取得についても当てはまるという 点。例えば母の父が「一世」であるような「三世」の場合、1965 年以降に出生 していれば国籍が取得しやすい。もっともこの場合、母も日本国籍を取得する ことが必要条件である。 なお、「一世」や「二世」の国籍をめぐっては以下のような判断が過去に法 務省や裁判所から出されている。 日本人母の中共からの引揚に伴い、中国人父とともに中国旅券を所持して入 国した子5 人( いずれも昭和29 年[=1954 年] 以降中国で出生) が、父母の婚姻事 実がなく、また同人らが自己の志望により中国籍を取得した事実が見受けられ ないところから、日本国籍を有するとされた事例( 昭48[=1973].4.18 民二3247 号回答) 法務省民事局法務研究会(1994:238) 昭和19 年[=1944 年] に渡満、昭和25 年[=1950 年] 中国人男と結婚し、昭和 40 年[=1965 年]7 月申請により中華人民共和国の国籍を取得した日本人女は、 日中国交回復の日に日本国籍を喪失する。( 昭51[=1976 年].6.14 民五3393 号 回答) 法務省民事局法務研究会(1994:239) 日本人女が中国本土において中国人男との間に出生した子につき非嫡出子出 生届がなされ、調査の結果、父母につき婚姻の成立を証する書面はないが、母 の供述等から判断して、昭和23 年[=1948 年] 当時において中華民国民法の定め る方式により有効に婚姻が成立していたことが認められるとして上記出生届を 受理すべきでないとされた事例 ( 昭53[=1978 年].1.21 民二431 号回答) 法務省民事局法務研究会(1994:212) 中共政府樹立( 昭和24 年[=1949 年]10 月1 日) 当時、中国本土において中国人 男と事実婚の状態にあった日本人女について、同日をもって同国の方式による 婚姻が成立した( ただし、日本国籍について変動はない)ものとして処理するの が相当であるとされ、また、その結果、右夫婦間の出生子について母からされ た非嫡出子出生届は受理すべきでないとされた事例( 昭和53[=1978 年].11.7 民二6054 号回答) 法務省民事局法務研究会(1994:230) いわゆる中国残留日本人孤児からの就籍許可申立事件において、申立人の父は 知れないが、申立人が中国内で日本人難民集団とともに逃避行を続けていた女 性から中国人養父母に引き渡されたことからすれば、申立人の母は日本人であ ったことは疑いをいれる余地はなく、申立人は出生により日本国籍を取得して いるなどとして、就籍を許可した事例( 横浜家裁昭60[=1985 年].11.18 審判) 法務省民事局法務研究会(1994:241) さて、天津協定により制度的に可能となっていた「婦人の里帰り」も、岸信 介が五星紅旗の扱いをめぐって反共的発言をしたこと等が契機となり、1958 年 をもって中断することとなった。このことは1958 年6 月4 日次のような電報に より伝えられた。 中国紅十字会[より] [ 引揚]三団体連絡事務局あて [ …中略…] 日本の岸信介政府が中国人民を敵視することを継続しているので、 本会は里帰り日本婦人に対し、彼らが日本へ里帰りに行くことを援助するのを 暫く中止します。 ( 厚生省援護局2000:58) これ以降は( 非常に細々とした)個別引揚時代に入り、「中国残留邦人」の引 揚・帰国の再開は( 事実上) 日中国交正常化を待たなければならなかった( なお引 揚援護行政上は、日中国交正常化を境界線としてそれより前を「引揚( 者) 」そ れ以後を「帰国(者)」と呼称することが多い)。 4 日中国交正常化後:主として厚生省との関わりから ここからは、日中国交回復から現在まで日本がどのような条件を満たす「中 国残留邦人」を受け入れどのような条件を満たさない「中国残留邦人」を受け 入れてこなかったのか、そこにはどのような選別・選抜原理が働いていたのか について考察する。 『厚生白書』に紹介されている統計を参考にすると、1972 年の日中国交回復 後1999 年までに一時帰国をした「中国残留婦人」(=里帰り婦人) および永住帰 国をした「中国残留婦人」について以下のような表を作成できる。 表5: 一時帰国した「中国残留婦人」世帯数(上位4 年のみ) 1974 年 587 世帯 13.79% (2 位) 1975 年 898 世帯 21.09% (1 位) 1976 年 448 世帯 10.52% (3 位) 1977 年 262 世帯 6.15% (4 位) ------------------------------------------ 上位四位合計 2195 世帯 51.55% '72〜'99 合計 4258 世帯 100.00% ( 『厚生白書』を参考に鍛治が作成) 表6: 永住帰国した「中国残留婦人」世帯数(上位4 年のみ) 1993 年 203 世帯 5.53% (4 位) 1994 年 222 世帯 6.04% (3 位) 1995 年 308 世帯 8.38% (1 位) 1996 年 239 世帯 6.51% (2 位) ----------------------------------------- 上位四位合計 972 世帯 26.46% '72〜'99 合計 3674 世帯 100.00% ( 『厚生白書』を参考に鍛治が作成) 表5 ・6 で不可解なのは、一時帰国のピークと永住帰国のピークが20 年間も 開いていることである。これはなぜだろうか。また、永住帰国者が一時帰国者 を下回り(4258÷3674×100 で計算すると) 前者は後者の86.28% にしかならない。 これはなぜだろうか。以下、このことについて考察する。 まず「中国残留邦人」の永住帰国をめぐっては、以下の図4 に示すような、4 次にわたる(事実上の)「規制緩和」があったと言っても良いだろう。 なお、図4 の「第1 次」は厚生省が何か策を講じたということではなく、単 に国交が正常化したというだけなので「第2〜4 次」とは性格が異なる。 また、ここで言う「規制」とは文字通りの規制ではなく「静観・放置するこ と」による(事実上の) 「規制」であり、日本(具体的には法務省入管) が日本の 旅券を持って入国しようとする日本人を入国させてこなかったということでは ない。日本に頼れる人がないので帰るに帰れない(=安心して帰れない) 、自分の ( 日本での) 身元が不明のため戸籍が入手できず日本の旅券も申請できない、と いう人達のために国がどこまで策を講じるのか、あるいはいつまで静観・放置 を維持するのか。まずはどのような人から救済し、どのような人は後回しにす るのか。限られた金銭的・時間的・人員的資源をどのようなカテゴリーの人達 のために配分するのか。カテゴリー化はその人のどのような属性に着目してこ れを実施するのか。国は誰に対してどこまで責任を負うのか。ここで言う「規 制緩和」とは、以上のような議題について判断を下しながら国が引揚援護の範 囲・対象を拡大していく過程のことを指す。 図4: 「中国残留邦人」の受入(永住帰国)をめぐる「規制緩和」 身元受入年齢 年できごと「効果」 第1 次 判明 同意 不問 1972 日中国交正常化 ○ 第2 次 不明 ----孤児 1985 身元引受人制度を創設 ◎ 第3 次 判明 拒否 孤児 1989 特別身元引受人制度を創設 △ 第4 次 判明 拒否 婦人 1991 特別身元引受人制度を適用 ◎ ここでまず重要なことは「中国残留邦人」の選別・選抜に際し以下のような 3 つの原理に基づく基準が設定されていたということである。 第1 の選別原理は「同定能力」である。つまり自分がどこの誰か知っている か。そして知っているというだけでなくそれを他人に対して立証することがで きるかということである。自分を特定氏名と特定本籍に同定することに失敗す れば戸籍謄本の取り寄せは不可能になり、自分が日本国籍を保有していること を公的に証明することも困難となり、旅券の入手は困難となってしまう。 第2 の選別原理は「生計能力」である。つまり在日親族が受入に同意してい るかどうかである。同意が取れない場合は、国としても(親族の代わりとなって) 「水際」以降の面倒を見たくはないものだから、結局「水際まで」の援護です らしてもらえなくなる。なお、この選別原理は入管法における以下のような規 定と意図・目的を一にしていると思われる。 出入国管理及び難民認定法(昭和26 年10 月4 日政令第319 号) ( 上陸の拒否) 第5 条 次の各号の一に該当する外国人は、本邦に上陸することができない。 三貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者 ( 出入国管理法令研究会 2000:216) 第3 の選別原理は「責任能力」である。つまり、北京協定に基づいた集団引 揚が開始した時点で成人していたかどうかである。成人していた場合は、自己 の判断と意志と責任に基づき敢えて中国残留を選択したという理屈づけにより、 永住帰国は原則自助となる。そして実はこの、年齢という物差しを根拠とした 「責任能力」の保有度合こそが「中国残留孤児」と「中国残留婦人」を分類し、 1991 年に至るまで「中国残留婦人」を国費永住帰国というサービスへのアクセ ス機会から排除しつづけるための原理として働いたのである。 さて、以下第1 次から第4 次にかけて、規制がどのように緩和されていった かについて検討する。 まず、第1 次「規制緩和」は日中国交回復である。これにより、自分がどこ の誰であるかをしっかり覚えており、かつ在日親族と連絡を取ることができ、 かつ在日親族から永住帰国についての支持を取り付けることに成功した者は、 永住帰国することができるようになった。 しかし、一時帰国ならまだしも、永住帰国に関して在日親族の支持を取り付 けることは並大抵のことではない。旧満州で家族と死別した者などにとって、 在日親族とは( 基本的に) オジ・オバである。代替わりしていればイトコである。 しかも、1958 年に集団引揚が中断したことを受けた戦時死亡宣告制度により戸 籍上死亡したことにされてしまっている者の場合、( いわば) 死人が生き返り( し かも) 日本へ戻ってくるわけだから、在日親族からしてみれば、せっかくまとま っていた家屋や土地をはじめとする遺産相続の話も蒸し返すことになりかねな いし、「戦死した父( あるいは夫)の弔慰金の正当な受取人は私です」などと言 われた日にはたまったものではない。また、日本語も分からないような外国人 をぞろぞろと連れてこられたのでは、周囲の目も気になるし、第一、今は自分 の生活だけで手一杯なのに人の面倒まで見る余裕はない----ということになる 場合が多い。 在日親族から「中国残留邦人」に宛てられた受入拒否を表明する手紙には、 およそ以下のようなことが書いてある。 ○月○日手紙受け取りました。△△△さんが日本人の子供だから日本に帰国 するのはあたりまえと思うと書いてましたが、日本に帰らうとする心が理解で きます。 △△△さんは日本人として帰国し定住する権利もあります。但是、帰国後自 己の生活が誰にも頼らず自立することが出来ればです。この問題が重要で最も 大切なことです。一時帰国とは違います。定住するということは、日本で生活 することです。生活することはどういうことかわかりますか? △△△は両親は日本人だったけれど親は死亡して日本には居りません。小さ い子供の時から中国で暮らし風俗も習慣も感覚も中国人と同様です。日本語も 話せませんし文盲です。帰国しても日本の社会の中に調和すること困難ですよ。 日本国は現在経済的不況。失業者が大勢居ります。現在の日本は生活水準は 高いと思うでしょうが、日本国人の中には生活の貧しい人大勢居ます。 △△△は言葉が不自由で( 日本語話せません) 文盲という困難な問題がありま す。日本の会社企業ではまづ仕事探すこと困難でしょう。帰国しても幸福には なれないと思います。△△△さんが私を頼りに帰国しても私は×× 家の嫁です。 一切援助は出来ません。×× 家で△△△さん家族の生活を世話する能力ありま せんから、お願しますと頼まれても△△△さんの願を受けられません。 △△△さん日本に帰国しても親は居りませんし肉親という人は叔母の私1 人 だけです。叔母という立場は私の生活を犠牲にしてまで甥( すなわち△△△) の 世話をすること出来ないのです。この点わかりますか。中国には△△△の肉親 が多勢居るではありませんか。中国で皆んな仲良くして助け合って暮らした方 が幸福ではないかと思います。 ○月○日 ×× △△△様 以上はある「中国残留孤児」の遺品である。なお、彼は永住帰国を果たせず して中国で亡くなったが、1991 年の改正入管法施行以後、彼の息子が( 入管行 政が分類するところの)「日系中国人」として日本に来ている( 改正入管法は「二 世世帯」や「三世世帯」が「永住帰国の夢」を「一世に成りかわって実現する」 ため、現在おおいに活用されている)。 次に、第2 次「規制緩和」は身元引受人制度の創設だった。これは自分が(日 本では) どこの誰か分からず( 日本では) 身寄りがないという者に対し、国が責任 を持って在日親族のかわりを紹介するという制度だった。 なお、藤沼(1998) によれば、この身元引受人制度の成立は1984 年2 月25 日 に日中両国政府間で「残留孤児引取りに関する口上書」が交換されたことをひ とつの契機としているようである。そしてこの制度の成立は以下の表7 に示す 通り、非常に大きな「効果」を上げた。1974 年以降民間のボランティア団体に よる肉親捜しが大々的に新聞報道されるようになっても、1981 年以降厚生省が 「身元未判明孤児」を呼んで「訪日調査」(=「帰国」ではなく「訪日」である ところが「ミソ」である) を実施しても、「中国残留孤児」の永住帰国者数は決 して高い数値を記録しなかった。1972 年から1985 年にかけての「中国残留孤 児」の永住帰国者数は他のどの年度(='72〜'99) よりも低い。ところがその翌年、 数値は一気に跳ね上がったのだ。 表7: 永住帰国した「中国残留孤児」世帯数(上位6 年のみ) 1986 年 159 世帯 6.78% (5 位) 1987 年 272 世帯 11.60% (1 位) 1988 年 267 世帯 11.39% (2 位) 1989 年 218 世帯 9.30% (3 位) 1990 年 181 世帯 7.72% (4 位) 1991 年 145 世帯 6.19% (6 位) ----------------------------------------- 上位六位合計 1242 世帯 52.99% '72〜'99 合計 2344 世帯 100.00% ( 『厚生白書』を参考に鍛治が作成) さて、第3 次「規制緩和」は1989 年における特別身元引受人制度の創設だっ た。これは「肉親なんか見つからなかった方がよかった。厚生省の肉親捜しは いったいなんだったのか。肉親がみつかった人は帰国できず、みつからない人 が未判明孤児としてどんどん帰国してゆく」( 菅原1989:131) という言葉に代表 されるような問題に対処するための制度であり、藤沼(1998) によれば、「援護 局長発各都道府県知事宛通知第411 号」「庶務課長発各都道府県民生主管部 ( 局) 長宛通知第267 号」によって通知された。しかし、この制度が発足した後 に「中国残留孤児」の永住帰国世帯数が上がったという事実は確認できない。 だがしかし、この同じ特別身元引受人制度が「中国残留婦人」に対して適用 されたとき、「中国残留婦人」の永住帰国世帯数は高数値を記録していった。 これが第3 次「規制緩和」である。 第2 次および第3 次「規制緩和」の「効果」等をめぐっては以下のような表 を作成することもできる。 表8: 永住帰国した「中国残留孤児・婦人」世帯数の比較('85〜'99) 年 孤児 婦人できごと --------------------------------------------------------- 1985 年 56 世帯 <113 世帯> 未判明孤児も国が帰す 1986 年 <159 世帯> 122 世帯 1987 年 <272 世帯> 105 世帯 1988 年 <267 世帯> 98 世帯 1989 年 <218 世帯> 125 世帯 1990 年 <181 世帯> 145 世帯 1991 年 <145 世帯> 133 世帯受入拒否婦人も国が帰す 1992 年 120 世帯 <163 世帯> 1993 年 115 世帯 <203 世帯> 1994 年 100 世帯 <222 世帯> 1995 年 91 世帯 <308 世帯> 1996 年 110 世帯 <239 世帯> 1997 年 108 世帯 <132 世帯> 三カ年計画終了 1998 年 <94 世帯> 66 世帯 1999 年 <65 世帯> 43 世帯 --------------------------------------------------------- '72〜'99 年 2344 世帯 <3674 世帯> ( 『厚生白書』を参考に鍛治が作成) 表8 から言えることは、'72〜'99 年の合計値は「中国残留婦人」の方が多く (=1.57 倍) 、「孤児」よりも「婦人」の方が(いわば) 「主流」であるというこ とである( なお表8 で省略した1972 年〜1984 年における「主流」も「中国残留 婦人」である)。 ただし、1986 年、「中国残留婦人」は史上初めて「中国残留孤児」に「主流」 の座を明け渡した。これは1985 年に身元引受人制度が開始したことによるもの と思われる。この制度は( 前述の通り) たとえ身元未判明により( 「クニ」=「イ エ」との「絆」であるところの) 戸籍が探し当てられない者であっても、日中両 国政府間の合意の下、彼( 女) らが祖国に永住帰国できるよう便宜をはかるとい う施策の一環として発足した制度だった( もっとも法務省はこれを「日本人が帰 国した」というよりは「外国人が来日した」と見なし、身元未判明孤児達に対 して外国人登録を義務づけていたのだが。菅原1989:142-143)。 「中国残留婦人」が「中国残留孤児」から「主流」の座を奪回したのは、1992 年のことである。藤沼(1998) によれば、これは、在日親族から受入を拒否され ているために帰国できなかった身元判明孤児を対象として創設された特別身元 制度が「中国残留婦人」にも適用された、その翌年である。 以上を総括すると次のように言えるだろう。( 年ごとの永住帰国世帯数を質的 にではなく量的に見て判断する限り) 孤児にとっての「革命」は「未判明でも帰 国援護する」という国の方針転換であり、婦人にとっての「革命」は「親族拒 否でも帰国援護する」という国の方針転換であった。これはつまり、孤児達に とっては「自分がどこの誰なのか分からない」が、婦人達にとっては「親族に 帰ってくるなと反対された」が大きな「壁」になっていたということだ。 さて「中国残留婦人」が「中国残留孤児」に再び「主流」の座を明け渡した のは1998 年のことである。この前年は(3 月末をもって) いわゆる「3 カ年計画」 が終結した年だった。これは1993 年9 月に起こったいわゆる「強行帰国」を受 けて厚生省が打ち出した施策であり、未だ中国にあって早期永住帰国を希望と する者については、1994 年度からの3 カ年で全員早期に永住帰国させるという ものであった。 なお、この「強行帰国」とは「このまま厚生省の援助を待ち続けているので は生きているうちに帰れない」( 朝日'93.9.7 朝刊2 頁) つまり、厚生省が特別 身元引受人を斡旋してくれるのを待っていたのでは永住帰国がいつ実現するか 分からないという事情を背景に「中国残留婦人」ら12 人( 全員日本国籍) が「戦 前の国策で旧満州に渡り、戦後は帰るすべもないまま中国で生き抜いてきた。 高齢になって祖国の土に返りたいと願っても、身元の引受人はおらず、生活を していく手だてもない」( 毎日新聞'93.9.6 朝刊23 頁) 「故国の土になりたい。 思いを細川首相に直訴したい」( 毎日新聞'93.9.6 夕刊11 頁) 「私たちは日本政 府にすがるしか生きる道はないし、政府が対応してくれないなら、この空港で 死ぬだけ」( 毎日新聞'93.9.6 朝刊23 頁) として成田空港で宿泊を始めてしまっ たという出来事である。 さて、藤沼(1998) によれば、身元未判明孤児の永住帰国等を日中両国政府間 で取り決めた年(=1984 年) に開所した「中国帰国孤児定着促進センター」は、 「強行帰国」の翌年(=1994 年) に「中国帰国者定着促進センター」と改称した。 同センターの開所は、「( 基本的に) 『水際』までしか援護できない。そこから 先は在日親族を頼るなどして各々『落着先』をみつけるように」としてきた戦 後の引揚援護施策の中に起こったひとつの「革命」であった。そしてこの「革 命」は、「未判明者だけ」「孤児だけ」という制限を段階的に撤廃して現在ま で続いている。ただし、「水際まで」が部分的に撤廃されるまでに約40 年、そ して「未判明者だけ」「孤児だけ」が全面的に撤廃されるにはそれからさらに 10 年間の歳月を要したことはこれまで見てきた通りである。 そして、冒頭の表5 ・6 における2 つの「不可解」に対しては、今はまだ明確 な「解答」が出せないものの、「中国残留婦人」達が( 制度上いちおう安心して) 一時帰国だけでなく永住帰国もできるようになるまでには( 事実上)20 年の歳 月を要し、中にはそれに間に合わずに死去した者が多数いた、という推測は立 てられるのではないかと思う。 5 さいごに 本稿では触れることができなかった議題は多数ある。 「元中国残留邦人」を「核」とする「中国帰国者」という議題。「中国帰国 者」が指し示す範囲が(養父母の問題も含め)引揚援護施策の中でどのように拡 大していったのかという議題。「二・三世世帯」( 「一世」が存命か否かを問わ ない) に関する入国と定住の法的根拠が「ガラス張り」となった1991 年以降の 入管法政。永住帰国を果たせぬまま日本を慕いつつ( あるいは恨みつつ) 死んで いった者たちの「亡骸」の中に残留していた「日系人の素」が「墓荒らし」達 の手によって「開封」され「流出」「拡散」した結果としての「偽装日系中国 人」問題。実子にも特別養子にも恵まれなかった「中国残留邦人」は入管法と の関連から( 事実上)永住帰国できないのではないかという問題。親子関係を 「DNA 関係」に「還元」し、日本人の養子や継子の入国や定住を制限すること は、単に養子や継子を差別することになるだけでなく、国家のエゴ(=先の戦争 や東西対立)によって半世紀にわたり家族結合を妨げられ続けてきた「元中国残 留邦人」達の人権を引き続き侵害し続けることにはならないかという問題。 「DNA ハンター」(=入管職員) と「墓泥棒」(=「偽装日系中国人」)との間で現 在展開している「DNA の所在」と「リネージの真正性」をめぐる「おいかけっ こ」等々。 以上の議題については次の機会に論じることとしたい。 最後に、引揚援護行政と入国管理行政との間の「溝」がいかに深いかという ことを示すある法務官僚の言葉を引用しておく。これは「中国帰国者」という 厚生省側における呼称と「日系中国人」という法務省側における呼称との間の 「距離」をも象徴しているようで興味深い。 近現代の帝国主義の時代に軍人・軍属を含め400 万近い数の日本人が朝鮮半 島、中国大陸に進出した。しかし、戦争の終結により、これらの日本人はすべ て日本に引き揚げた。 (坂中1996:242) 「( 元) 中国残留邦人」たちは、そして、旧満州で死んでいった開拓民達は、 いったいどのような気持ちでこの文章を読むだろうか。 引用文献: ぎょうせい(1997)『援護50 年史』 厚生省大臣官房企画室『厚生白書』 厚生省援護局(2000) 『続々・引揚援護の記録』クレス出版 坂中英徳(1996) 『国際人流の展開』日本加除出版 出入国管理法令研究会(2000)『改訂2 版:入管法Q&A 』三協法規 菅原幸助(1989) 『「日本人になれない」中国孤児: 官僚と帰国者たち』洋泉社 哈爾濱地図出版社(2000) 『黒龍江省地図冊』 藤沼敏子(1998) 「年表: 中国帰国者問題の歴史と援護政策の展開」『中国帰国 者定着促進センター紀要第6 号』 方正県誌編纂委員会(1990) 『方正県誌』 法務省民事局法務研究会(1994) 『改訂:国籍実務解説』日本加除出版 満洲開拓史刊行会(1966) 『満洲開拓史』 ( 京都大学大学院教育学研究科博士課程) ========= ( 以下2002-05-10 鍛治加筆) 以上の論文の出典は下記の通り: 「『中国残留邦人』の形成と受入について:選別あるいは選抜という視点から」 梶田孝道( 編著)『国際移民の新動向と外国人政策の課題:各国における現状と取 り組み』東京入管の依頼による研究報告書2001 年3 月p271〜p294 以上の論文で「疑問は残る。」と判断を留保した部分があるが、その後の調 べでこれは「中国人夫の国籍国における国籍法との兼ね合いから」であること が判明した。なお、この問題をめぐっては以下の資料がある。 『戸籍時報』(1999 年9 月号) 「国籍相談(318) 中華人民共和国成立前に中国 本土において、中国人男と中華民国の方式により婚姻した中国残留婦人及び同 夫婦間の子の国籍について」 以上の論文は「発表された当時そのまま」であり、新たに手を加えた部分は ないが、数カ所の誤字についてだけは訂正してある。 以上の論文に関する問い合わせは下記まで: 鍛治致(KAJI,Itaru) ( 以上2004-03-12 鍛治加筆)