2004年調査 昼間の中学校に編入可能な(年度内の)年齢の上限は?

 中国では、学習適性にかかわりなく、9歳、10歳で初めて小学校に入学するというケースや、小学校を中退したきり教育を受けていないというケースが少なくありません。日本の学齢との隔たりが大きい児童生徒の場合、例えば、中国で中2在籍の生徒が16歳であるような場合は帰国生徒の編入はどうなるのでしょうか。
 以下は、都道府県の教育委員会にうかがったものです(2004年9月〜10月にかけて調査)。詳しい内容については、個別に教育委員会の方に問い合わせてください。 
番号 都道府県 回答
番号 都道府県 3から
01 北海道 市町村教育委員会の判断による
02 青森県 その他(各学年の当該年齢)
03 岩手県 その他(各市町村教育委員会の判断による)
04 宮城県 18歳
05 秋田県 制限なし(海外での相当学年に編入となる)
06 山形県 非公開
07 福島県 制限なし
08 茨城県 その他(各市町村教育委員会で決定する)
09 栃木県 その他(市町村教育委員会の判断で行っている)
10 群馬県 その他(市町村教育委員会の判断による)
11 埼玉県 市町村教育委員会の判断であるが原則的には学齢以上の編入学は難しいと考える
12 千葉県 原則として、16才以上の中学校への編入学は認めていない。詳しくは、各市町村教育委員会に問い合わせること。
13 東京都 原則15歳。但し昭和60年に中国等帰国生徒で学齢を超過している者に対して特別の配慮を願う旨通知を出している
14 神奈川 15歳まで、それ以上の年齢なら卒業資格試験を受けて高校を受験できるように指導する
15 新潟県 制限なし
16 富山県 事例がない
17 石川県 その他(年齢相当の学年編入を勧める)
18 福井県 市町村教育委員会の判断による
19 山梨県 市町村教委及び学校の判断による
20 長野県 市町村教育委員会の判断による
21 岐阜県 基本的には年齢相応の学年に入る。特例は市町村の判断でありうる。格段の事情があれば実際は学齢相当以外の学年、15歳以上の者の入学もありうる
22 静岡県 各市町村教育委員会の判断による
23 愛知県 市町村教委の判断による
24 三重県 その他(中学校を所管する市町村等教育委員会の判断)
25 滋賀県 学齢相当で編入を認めるが、15歳以下の場合は学齢以外の学年に編入もあり得る
26 京都府 学校設置者である各市町村教育委員会が個別に定めている
27 大阪府 制限なし(市町村教育委員会は入学を希望する者について、相当の年齢に達し、且つ学歴、学校の収容能力等の諸事情を考慮して適当と認められた場合、保護者の申請に基づき相当学年への就学を認めることができる)
28 兵庫県 非公開
29 奈良県 制限なし(生徒の実態に合わせ、各市町村教委で判断し、学齢を超えている場合は、聴講生扱いにする教委もあると聞いている)
30 和歌山 市町村教育委員会の判断による
31 鳥取県 制限なし
32 島根県 島根県教育委員会義務教育課へ照会されたい
33 岡山県 制限なし
34 広島県 中3相当の年齢を超える場合、原則として編入学は認めていない
35 山口県 その他(個別に対応)
36 徳島県 制限なし、但し設置者の判断による
37 香川県 原則として15歳。市町村教育委員会の判断で認めている場合がある。
38 愛媛県 その他(中学校編入相当年齢(15歳)が上限である)
39 高知県 その他(市町村教育委員会ごとの判断による)
40 福岡県 各市町村教育委員会で個別に対応
41 佐賀県 その他(原則として年齢相当学年で対応)
42 長崎県 各市町村教育委員会で個別に判断
43 熊本県 その他(具体的には事例による)
44 大分県 制限なし
45 宮崎県 その他(当該校と市町村教育委員会が協議して決定する)
46 鹿児島 特に規定はなく、設置者(各市町村)で判断
47 沖縄県 制限なし