中国残留邦人国籍法令
☆ [身元未判明孤児の就籍]
戸籍の存否、本籍の所在が不明であるから、家裁の許可(戸籍法110条)又は確定判決(同111条) を得て、 就籍届出。 (実情は殆どが110条の家裁の許可)
☆ [法 令]
国籍法 旧旧法 (明治32・3・16、法66。昭和25・7・1廃止)
〃 旧法 (昭和25・5・4、 法147)
〃 新法 ( 〃 ・改正昭和59、法45)
国籍法施行規則(昭和59・11・1、法務39)
戸籍法(昭和22・12・22、法224・改正昭和59、法45)
出入国管理及び難民認定法(昭26・10・4政令319、改正平元・12・15号外法79[第3次]、 平2・6・19法33附則8条)
外国人登録法(昭和27・4・28号外 法125 改正平成・4・ )
☆ [通 知]
☆ 照会(昭和49・3・19管発2350)
中国残留邦人 有日本戸籍、 所持 「中国・許可入籍証書」
民事局長回答(昭和49・10・11民五・5623)
中国国籍取得の意志が真正な限り、日中国交回復の日(昭和47年9月27日)をもって日本の 国籍を喪失
☆ 中国からの入(帰国)者に係る登録事務取扱いについて(昭50・11・22 法務省管登9660)
法務省入国管理局登録課長→都道府県外国人登録事務主管部長殿
☆ 中国からの入(帰国)者に係る登録事務取扱いについて(昭57・1・23 法務省管登826)
法務省入国管理局登録課長→都道府県外国人登録事務主管部長殿 [法務省管登9660・廃止])
☆[中国人男と日本人女の婚姻の成否]
法例13条1項
実質的要件 各当事者の本国法
形式的要件 挙行地の法律
☆[中国法律]
婚姻法の適用[中華民国(民国)−中華人民共和国(中国)]
原則−1949年10月1日 [中華人民共和国]成立が境
中華民国法(民国)民法(982条)−[儀式婚]−「公開の儀式及び二人以上の証人」
中国婚姻法(1950・5・1。 新法−1980・9・10)−[登録婚]
婚姻法(7条)−「婚姻登録機関に出頭して婚姻登録をしなければならない。・・婚姻 証を受けると夫婦関係が成立する(但し、守られなかった−[小林 P43 注6])