01 | 北海道 | 市町村教育委員会の判断による |
01.1 |
札幌市 |
個々の状況について協議して判断 |
02 | 青森県 | 各市町村教育委員会の判断による |
03 | 岩手県 |
各市町村教育委員会の判断による |
04 | 宮城県 | 各市町村教育委員会の判断による |
04.1 |
仙台市 |
- |
05 | 秋田県 | 制限なし(海外での相当学年に編入となる) |
06 | 山形県 | 制限なし |
07 | 福島県 |
各市町村教育委員会で決定する |
08 | 茨城県 | 各市町村教育委員会で決定する |
09 | 栃木県 | 市町村教育委員会の判断で行っている |
10 | 群馬県 | 市町村教育委員会の判断による |
11 | 埼玉県 | 市町村教育委員会の判断であるが原則的には学齢以上の編入学は難しいと考える |
11.1 |
さいたま市 |
- |
12 | 千葉県 | ※当該市町村教育委員会に問い合わせること。 |
13 | 東京都 | 原則15歳。但し昭和60年に中国等帰国生徒で学齢を超過している者に対して特別の配慮を願う旨通知を出している |
14 | 神奈川 | 各市町村により対応に若干の差があるが、原則は15歳(学齢)までとしている。 |
14.1 |
川崎市 |
- |
14.2 |
横浜市 |
- |
15 | 新潟県 | 市町村教育委員会の判断による |
16 | 富山県 |
市町村教育委員会の判断による |
17 | 石川県 | 年齢相当の学年編入を勧める |
18 | 福井県 | 市町村教育委員会の判断による |
19 | 山梨県 |
市町村教委及び学校の判断による |
20 | 長野県 | 市町村教育委員会の判断による |
21 | 岐阜県 | 個別の事案に応じて判断する。 |
22 | 静岡県 | 各市町教育委員会の判断による |
22.1 |
浜松市 |
- |
23 | 愛知県 | 市町村教委の判断による |
23.1 |
名古屋市 |
受け入れ中学校長の判断による |
23.2 |
豊橋市 |
- |
24 | 三重県 | 中学校を所管する市・町等教育委員会の判断 |
25 | 滋賀県 |
学齢相当で編入 |
26 | 京都府 | 学校設置者である各市町村教育委員会が個別に定めている |
26.1 |
京都市 |
- |
27 | 大阪府 | 市町村教育委員会の判断による |
27.1 |
大阪市 |
- |
28 | 兵庫県 | 市町教育委員会の判断 |
28.1 |
神戸市 |
- |
29 | 奈良県 | 生徒の実態に合わせ、各市町村教委で判断している |
30 | 和歌山県 | 市町村教育委員会の判断による |
31 | 鳥取県 |
制限なし |
32 | 島根県 |
島根県教育庁教育指導課へ照会されたい |
33 | 岡山県 | 受入れについては、中学校を設置する、市町村教育委員会が判断する。 |
33.1 |
岡山市 |
学校教育法第十七条二項にあるように中学校は満十五歳に達した日の属する学年の終わりまでのため、満15歳まで |
33.2 |
井原市 |
- |
34 | 広島県 | 中3相当の年齢を超える場合、原則として編入学は認めていない |
34.1 |
広島市 |
- |
35 | 山口県 | 個別に対応 |
36 | 徳島県 | 制限なし、但し設置者の判断による |
37 | 香川県 | 原則として15歳。市町教育委員会の判断で認めている場合がある。 |
38 | 愛媛県 | 中学校編入相当年齢(15歳)が上限である |
39 | 高知県 |
不明 |
40 | 福岡県 | 各市町村教育委員会で個別に対応 |
40.1 |
福岡市 |
- |
41 | 佐賀県 | 原則として年齢相当学年で対応 |
42 | 長崎県 | 各市町教育委員会で個別に判断 |
43 | 熊本県 |
具体的には事例による |
44 | 大分県 | 各市町村教育委員会の判断 |
45 | 宮崎県 | 中学校を卒業していなければ高校入学の資格がないため、中学校へ入学させることが原則であるが、事前に当該市町村教育委員会との協議が必要である |
46 | 鹿児島県 | 特に規定はなく、設置者(各市町村)で判断 |
47 | 沖縄県 | その方の状況をみて、教育委員会が判断する |