中国・ロシア帰国者のための「遠隔学習」

 「遠隔学習課程」は日本の各地域に定着している帰国者を対象に、「いつでもどこでも」学習できるように設けた課程です。主に郵便や電話でのやりとりを中心とした通信教育の方法をとります。
 「遠隔学習課程」のコースには、就職やキャリアアップを目指す人のためのコースや、地域住民との交流を目的としたコース、日本語の基礎を学ぶコースなどがあります。
 「遠隔学習課程」はセンターとの課題のやりとりの他に、居住地域でスクーリング(対面式の補習)を受けられるシステムもあります(未実施の地域もあります)。

学習コース 募集要項 応募方法 日本語力 提出書類

提出書類について

 新規に申し込みの際は、下表を参照し記入書類添付書類を揃え、一緒にご送付ください。

 既にセンターの受講者として登録している方は、「1」、「2」のみで結構です。 送付書類の内容に不明点がある場合や書類がどうしても揃わない場合は、お気軽にセンターまでご相談ください。

記入書類(指定の用紙に漏れなく記入してください)
書類1.「遠隔学習課程申請書」

書類2.「学習経歴等資料」

添付書類(既にセンターの受講者として登録している方は、下記の添付書類は不要です)
書類3.中国帰国者またはその家族であることを証明する書類
(例):「自立支度金支給決定通知書」、「引揚証明書」、「永住帰国証明書」、「定着促進センター修了証書」、支援給付金「本人確認証」等の写し
帰国者本人との関係証明書類の(例):「家族関係公証書」、「戸籍謄本」、「在留カード」(裏表両面)、「住民票」等の写し

氏名が書類によって異なる場合

既に就籍済み等の理由で、それぞれの書類に記載の氏名が異なる場合、中国名と日本名の両方が記載されている「就籍審判書」の写しも添付する。但し、「在留カード」に中国名と日本名の両方が記載されている場合はこの写しでよい。この書類が揃わない場合は、中国名と日本名が同一人であることの「誓約書」がこれに代わる。「誓約書」の書式は特に定めないが、中国名と日本名が同一人であることに相違ないという趣旨の誓約文と、本人住所、氏名、捺印のあるもの。

帰国者本人との関係証明書類が揃わない場合

中国帰国者の家族であることを証明する書類がどうしても揃わない場合は、残留邦人本人との続柄を証明する「関係者の証明」がこれに代わる。「関係者」とは、帰国時の身元保証人(家族、第三者)等のこと。「関係者の証明」の書式は特に定めないが、応募者が帰国者であることを証明する趣旨の文と、証明者の住所、氏名、電話、捺印のあるもの。
※「誓約書」「関係者の証明」を提出する場合は、応募者本人の「在留カード」または、戸籍抄(謄)本、住民票のコピーを添付してください。

 中国帰国者の家族であることを証明する書類がどうしても揃わない場合は、残留邦人本人との続柄を証明するがこれに代わる。「関係者」とは、帰国時の身元保証人(家族、第三者)等のこと。「関係者の証明」の書式は特に定めないが、応募者が帰国者であることを証明する趣旨の文と、証明者の住所、氏名、電話、捺印のあるもの。 ※「誓約書」「関係者の証明」を提出する場合は、応募者本人の「在留カード」または、戸籍抄(謄)本のコピーを添付してください。

※申請書類は自由にコピーしてご使用下さい。   また、募集要項が必要な場合は、ご連絡をいただければお送りします。